自立支援ホームヘルプ事業、在宅生活支援ホームヘルプ事業、難病患者等ホームヘルパー派遣事業 の3事業があります。
おおむね65歳以上の高齢者で、介護保険の給付対象とはならないが、身体障害者4級の手帳を所持している方や精神疾患の診断を受けている方など、日常生活に支障のある1人暮らしの方などに対して、訪問介護員 ( ホームヘルパー ) を派遣して、家事を援助する事業です。
最大で週6時間までとなります。
重度の要介護者 ( 要介護4・5及び、3の一部 ) で、1人暮らしなどの為、介護保険の訪問介護だけでは在宅生活の継続が困難な人に対し、介護保険の訪問介護 ( ホームヘルパー ) に加えてホームヘルプサービスを提供する事業です。
最大で週12時間までとなります。
難病の為、在宅で療養している方の生活を支援する、ホームヘルパーを派遣する事業です。
対象になる方は、国が定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業 ( 特定疾患調査研究分野 ) の対象疾患患者及び、関節リウマチ患者の方且つ、在宅での療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断された方且つ、介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法、児童福祉法、知的障害者福祉法による施策の対象とならない方となります。
例外として、介護保険の対象の方であっても、一部当事業のサービスの対象となる場合があります。
自立支援ホームヘルプ事業及び、在宅生活支援ホームヘルプ事業についてのお問い合わせは、各区の福祉保健センターサービス課高齢者支援担当にお問い合わせ下さい。
横浜市 - 福祉局高齢福祉部 介護保険以外のサービス
難病患者等ホームヘルパー派遣事業についてのお問い合わせは、各区の福祉保健センターサービス課障害者支援担当にお問い合わせ下さい。
横浜市 - 衛生局 難病患者等居宅生活支援事業
母子家庭など ( 母子、父子及び寡婦世帯 ) で、
技能習得の為の通学、就職活動等自立促進に事由。疾病、出産、看護、冠婚葬祭、転勤、出張、学校などの公的行事の参加など。
社会通念上必要と認められる事由で、一時的に生活援助や保育サービスが必要な方、生活環境が激変し ( 離婚など ) 日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭。
一派遣事由につき、原則10日間となります。
平成16年度より所得制限を廃止し、ひとり親世帯のどなたでもご利用が可能になりました。 ( 利用者負担有 )
生活援助: ホームヘルパー3級以上の有資格者
子育て支援: 保育士または研修受講者
実施場所: 利用者の居宅
内容: 乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買い物、医療機関などとの連絡、その他必要な用務
実施場所: 家庭生活支援員の居宅、たすけあいゆい託児室、その他利用しやすい適切な場所
内容: 乳幼児の保育、児童の生活指導
| 利用世帯の区分 | 1時間あたりの利用者負担額 | |
|---|---|---|
| 子育て支援 | 生活援助 | |
| 生活保護世帯・市民税非課税世帯帯 | 0円 | 0円 |
| 児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
| 上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
横浜市母子家庭等日常生活支援事業についてのお問い合わせは、お電話 ( 045-681-0915 ) FAX ( 045-681-0925 ) で、横浜市福祉局児童家庭課にお問い合わせ下さい。


