2003年4月1日からスタートした支援費制度は、全ての人が持つ通常の生活を送る権利を可能な限り保障する事を目標に、社会福祉を進める事に基づく制度です。
在宅の重度身体障がい者・障がい児童、重度の知的障がい者・障がい児童に対し、状態に応じて、身体介護中心の援助・家事援助中心の援助や、日常生活支援の援助を在宅にて行います。
また、外出時における移動介護 ( ガイドヘルプ ) を行います。
入浴、排泄、食事などの介助を行います。
身体障がい者 ( 身体障害者手帳 1〜3級 )、知的障がい者児童 ( 身体障害者手帳1〜3級、知的障がい児 )が利用対象者となります。
調理、洗濯、掃除などの援助を行います。
身体障がい者 ( 身体障害者手帳 1〜3級 )、知的障がい者児童 ( 身体障害者手帳1〜3級、知的障がい児 )が利用対象者となります。
社会生活上必要不可欠な外出、社会参加の為の外出 ( 例:通院、公共機関への用務、余暇活動など ) の介助を行います。
身体障がい者 ( 身体障害者手帳 1〜3級 )、知的障がい者児童 ( 身体障害者手帳1〜3級、知的障がい児 )が利用対象者となります。
身体介護、家事援助、見守りなどの支援を行います。
身体障がい者 ( 全身性障がい者 ) が利用対象者となります。
支援費制度・申請についてのお問い合わせは、各区の福祉保健センターサービス課障害者支援担当にお問い合わせ下さい。
横浜市 - 福祉局 障害福祉のあんないインデックス


